宅地の評価(自分で使用している宅地)
自宅はどのようにして評価されるのでしょうか?
相続財産の中で、被相続人の持ち家が大きな割合を占めます。ゆえに、マイホームの土地や建物がどのように評価されるかは非常に大事ですので、知っておきましょう。
1.自宅は土地と家屋に分ける
不動産にも様々な種類がありますが、基本的には土地と家屋に分けます。そしてそれぞれ使用目的区分で、評価額の出し方が決まってきます。被相続人が所有する自宅は以下のように評価します。
2通りの方法があります、その土地がどちらの評価方式になるかは国税庁ホームページをご確認ください
<市街地>
路線価方式:1㎡当たりの路線価×敷地面積
<上記以外>
倍率方式:固定資産税評価×評価倍率
一画地の宅地ごとに路線価方式または倍率方式で評価します。
路線価方式・・・概ね市街地にある宅地の評価に用いる方法
路線価×宅地面積(㎡)=評価額
確認必要書類:路線価図
倍率方式・・・路線価が定められていない地域の評価に用いる方式
固定資産税評価額×倍率=評価額
確認必要書類:評価倍率表
※倍率は税務署が毎年見直しをしています。
評価しようとする宅地がどちらの方式によるのかは、まず、国税庁ホームページでその土地の所在する都道府県の財産評価基準書を見ます。
財産評価基準書の評価倍率表に所在地別、地目別にその土地が路線価評価をするのか、又は、固定資産税評価額に何倍の倍率を乗じるのかが記載されています。
次に、路線価評価をする土地の場合は、財産評価基準書の路線価図を見ます。
また、路線価方式では標準的な形状の宅地について設定されているため、各種の調整が必要です。宅地の立地や形状に応じた補正を加えて評価額を割り出すために、下記各地調整を行います。
(利用価値が高いためその分加算され評価される)
側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率②
(①+②)×地積=対象地の評価額
(利用価値が高いためその分加算され評価される)
裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率②
(①+②)×地積=対象地の評価額
=対象地の評価額
=対象地の評価額
=対象地の評価額
固定資産税評価額とは
固定資産税評価額とは、毎年6月頃に届く固定資産税の納税通知書に記載された「評価額」と書かれた金額です。
課税標準額も同時に記載されていますので間違えないようにしましょう。
路線価図とは
路線価図とは、国税庁で公表される路線価を地図上に表示したものになります。国税庁のHPで、都道府県、市区町村、町名を選択していくと周辺地域の図が表示されます。自宅が接する道路上にある数字が千円単位で表示された1㎡あたりの路線価になります。
A~Gの記号が借地権割合です。路線価は国土交通省が公表する公示価格の約80%の水準で決められ、毎年見直しがされています。
路線価を調べる:http://www.rosenka.nta.go.jp/
2.土地の評価の出し方
土地の評価の出し方は路線価方式と倍率方式という2つの方法があります。
基本的に市街地にある宅地は「路線価方式」により、それ以外の地域では「倍率方式」により評価します。
どちらの方式で評価するかは、それぞれの地域ごとに決められています。
路線価と土地の面積がわかれば路線価×面積で相続時の評価額の目安がわかります。
土地が角地や不整形地である場合などは、路線価に補正率を掛けて加減算を行うため、正確な評価は専門家である税理士等に確認しましょう。
土地が借地の場合は、2つのどちらかで算出した評価額に、地域ごとの借地権割合を掛けて算出します。
借地権割合はA~G(90%~30%)で決められ、都市部住宅地では高めに設定されています。
3.評価額が最大80%減になる小規模宅地の特例とは?
自宅の評価額は、家屋と土地を合計した金額になります。
家屋の評価額はそれほど高くありませんが、土地は地域によって高額になることもあります。
ゆえに、都心部に土地付きの家を持っているだけで遺産総額が多くなり、相続税がかかってしまいます。
しかし、居住用の土地には、相続時の評価額を減額する「小規模宅地等の特例」というものがあります。
その土地を配偶者や同居している子供が相続する場合330㎡までは80%減になります。適用条件は以下のとおりです。
種類
条件
減額面積
減額割合
330㎡
80%
400㎡
80%
200㎡
50%
小規模宅地の特例は要件が複雑で、適用可能な土地が複数ある場合には選択次第では納税額に大きく差が出ます。
また、申告が要件となっていますので小規模宅地の特例を適用すると納税額がゼロ円になる場合にも税務署への申告は必要になります。